
会社の本店を移したい!
でも登記って自分でできるの?
マイクロ法人を運営していると、事務所を移すタイミングがやってきます。
私は2023年に、会社の本店を同じ区内で移転しました。
登記の申請は、司法書士には頼まず自分でやっています。
この記事では、そのときの実際の流れを順番に書きます。
同じ区内の移転なら、思っていたよりずっと少ない手順で済みました。
※本記事は2023年当時の私の実体験と、一般的な手続きの流れをまとめたものです。最新の手続きや様式は法務局の案内をご確認ください。
結論:同じ区内の移転なら、取締役の決定だけで登記できた


結論から言うと、本店移転の登記は自分でできました。
私の場合、やったことは次の4つだけです。
- 取締役の決定書を作る(移転先と移転日を決める)
- 法務局に本店移転の登記をオンラインで申請する
- 登記が終わったら、法務局で証明書を受け取る
- 税務署などに届け出る
ポイントは、定款を変える必要がなかったことです。
そのため株主総会も開かず、取締役の決定書1通だけで申請できました。
費用は、法律で決まっている登録免許税の3万円です。
私が本店を移転した理由


私の会社は、実家の土地で不動産の賃貸もしています。
2023年、両親が実家の家に住まなくなり、その家が空き家になりました。
そこで、その家を会社の事務所として借りることにし、あわせて本店もそこへ移しました。
この家の土地は、その後マンションの建設につながっていきます。
個人と会社で土地と建物をどう分けているかは、こちらにまとめています。


定款を変えずに済んだ理由


定款の本店所在地を「区」までにしていた
本店移転で一番の分かれ道は、定款を変える必要があるかどうかです。
定款の本店所在地は、番地まで書く方法と、「東京都○○区」のように市区町村まで書く方法があります。
私の会社は、設立のときに区までの書き方にしていました。
そのため、同じ区内で移転するなら、定款に書いてある本店所在地は変わりません。
定款変更がいらないので、株主総会の決議も不要でした。
決めるのは「取締役」
定款を変えない本店移転では、具体的な移転先の住所と移転日を、取締役が決めます(取締役会がない会社の場合)。
私の会社は取締役が私1人なので、私が決めて、決定書を作るだけです。
会社を作るときに本店所在地を区までにしておくと、あとで区内を移るときに手間が減ります。
設立のときの手順は、こちらに書いています。


区の外へ移るときは、手間も費用も増える
逆に、別の区や市へ移る場合は、定款の本店所在地そのものが変わります。
その場合は株主総会で定款を変更する決議が必要になります。
さらに、移転先が別の法務局の管轄になると、登録免許税は旧管轄・新管轄それぞれに3万円、合計6万円かかります。
同じ区内で、定款もそのままだった私の場合は、手間も費用もいちばん少ないケースでした。
取締役決定書のひな形


私が作った取締役決定書を、個人情報を伏せたひな形にして載せておきます。
○○の部分を自分の会社に合わせて書き換えてください。
取締役決定書
令和○年○月○日、当会社取締役の全員一致をもって、次の事項を決定した。
1.決定事項
本店を○○県○○市(区)○○町○丁目○番○号に移転すること。
なお、移転の時期は、令和○年○月○日とすること。上記の決定を明確にするため、この決定書を作成し、取締役がこれに記名押印する。
令和○年○月○日
○○株式会社
取締役 ○○○○ ㊞
私の場合は、4月20日に決定書を作り、移転日を翌21日にしました。
登記の申請はオンラインで


移転から2週間以内に申請
本店を移転したら、移転から2週間以内に登記を申請することが会社法で決められています。
私は移転日の4月21日から3日後、4月24日に申請しました。
登記簿には「令和5年4月21日移転 令和5年4月24日登記」と記録されています。
申請書と添付書類
申請書には、主に次の内容を書きます。
- 会社法人等番号・商号・本店
- 登記の事由:本店移転
- 登記すべき事項:移転後の本店と移転日
- 登録免許税:金30,000円
- 添付書類:取締役決定書 1通
添付書類が取締役決定書だけだったのも、定款を変えずに済んだからです。
マイナンバーカードで電子署名
申請は、法務局の窓口ではなくオンラインで行いました。
法務省の「登記・供託オンライン申請システム」を使い、マイナンバーカードで電子署名をしています。
前の年に事業目的を追加したときも、同じようにオンラインで申請しました。
そのときの流れは、こちらに書いています。


登記が終わったら、証明書を受け取りに行った


申請はオンラインで済みますが、登記が終わったあとの履歴事項全部証明書は、法務局へ受け取りに行きました。
証明書の日付は5月8日です。
新しい本店の住所が載った証明書は、このあとの届出や、銀行などへの住所変更で使う場面があります。
1通は手元に用意しておくと安心です。
税務署などへの届出は、税理士に相談して自分で出した


本店が移ったことは、法務局の登記だけでは終わりません。
税務署・都道府県税事務所・年金事務所などにも、住所が変わったことを届け出ます。
私は届出の内容を税理士に相談したうえで、自分で提出しました。
そのほか、法人口座や会計ソフトなど、会社の住所を登録しているサービスも変更が必要です。
私の場合、住所の変更で特に困ったことはありませんでした。
会社を作ったあとに必要な手続きは、こちらに一覧でまとめています。


小さな会社でも、私が最初から税理士をつけている理由はこちらです。


自分でやるか、司法書士に頼むか


自分でやるか、頼むかの目安は、次のように考えています。
自分でやりやすい人
- 同じ市区町村の中で移転する
- 定款の本店所在地を市区町村までにしている
- 取締役が自分1人だけ
司法書士に頼んだ方が安心な人
- 別の市区町村や、別の法務局の管轄へ移る
- 定款の変更や株主総会の手続きが必要になる
- 役員変更など、ほかの登記もまとめて済ませたい
同じ区内で、定款もそのままなら、手続きはとてもシンプルです。
よくある質問


Q1. 本店移転の登記は、自分でもできますか?
A. 同じ区内の移転なら、自分でもできます。
私は取締役決定書を作り、オンラインで登記を申請しました。
Q2. 費用はいくらかかりますか?
A. 同じ法務局の管轄内なら、登録免許税の3万円です。
別の管轄へ移る場合は、旧管轄と新管轄でそれぞれ3万円、合計6万円かかります。
Q3. 株主総会は必要ですか?
A. 定款を変えない移転なら、株主総会は不要です。
私の会社は定款の本店所在地を区までにしていたので、取締役の決定だけで済みました。
Q4. いつまでに登記すればいいですか?
A. 移転から2週間以内です。
私は移転日の3日後に申請しました。
Q5. 法務局に行く必要はありますか?
A. 申請だけなら、オンラインで行かずに済みます。
私は申請をオンラインで済ませ、登記後の証明書は法務局へ受け取りに行きました。
まとめ


本店移転の登記は、同じ区内なら自分でできます。
- 定款の本店所在地が区までなら、定款変更も株主総会も不要
- 移転先と移転日は取締役の決定書で決める
- 申請は移転から2週間以内、オンラインなら自宅から
- 費用は登録免許税の3万円(別の管轄へ移るなら6万円)
- 登記のあとは税務署などへの届出も忘れずに
これから会社を作る方は、定款の本店所在地を市区町村までにしておくと、将来の移転がぐっと楽になります。

